何かと因縁つけて犯罪だの警察だの叫んで、中途半端な法律知識で論破してくる爺さんを黙らせた

胸がスーッとする武勇伝を聞かせて下さい!(116)

230: おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2013/08/24(土) 22:13:07.43 ID:VpbZezRv
スレチだったらすまぬ

私たちの住んでる地域で論破おじさん(以下、爺)が出現した。なにかと因縁をつけて犯罪だの警察だのと叫んでくる。
それだけならただのキチガイ爺さんなんだが、反論したり文句を言ったりすると、中途半端な法律知識で
はい論破wみたいな態度をとってくるらしく、あの人に絡むとめんどくさいと噂になっていた。

私と男友達(以下、男)が二人で歩いているときにそのおじさんと出くわしてしまった。
歩いている道に財布が落ちていて、中身は見なくてもわかるくらいのたくさんのお札が入っていた。
男がその財布を拾って、おとした人が近所ならわかるかも、と中身を確かめようとしたところで爺登場。
それは私のだだの、落ちている財布の中身を見るとは無礼だの、とまぁ屁理屈を垂れてくる。
男は、中身を見ようとしたことは謝るが、ここからだと警察署も遠いし近所なら届けようと思っていた
と、まぁ疑われそうな言い訳に聞こえかねないことを言った。

そこで待ってましたと言わんばかりに、爺はそうやって拾得物を勝手にあつかうのは刑法252条にあたるだの
お前らは法律なんか知らないだろうからおしえてやるだのと叫びまくっていた。

続きます


231: おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2013/08/24(土) 22:14:29.87 ID:VpbZezRv
男は、しばらく黙って聞いていたが、なら、と力強く発言し爺の言葉を止め、議論しましょうかと
めちゃくちゃ楽しそうな表情で言った。
私も男の言いたいことを察し、まずこれが遺失物であるかというところから話をしましょうか、と
議論の体制に入った。

爺はあっけにとられ、めちゃくちゃに専門用語でまくし立てる自分たちを前に呆然としていた。
しばらくすると爺は我に返り、分かったからその財布を返せと叫んだ。
が、男は
「今の議論聞いていましたか?それだけ知識があるのなら理解したでしょう。
そもそもこれがあなたのであるという証明がないため渡すことはできません」
と一切返す気はない様子。
結局、警察にまで持って行き、その財布が爺のだと証明され、私たちはいわゆる1割をもらう権利を
得たのでした。
後で聞いた話だけど、財布は爺がわざと置いたものだったようです。こうやって引っかかる獲物を
探していたのだとか。

まぁ、法学者の卵をなめるなよってことで。

長文&駄文失礼しました~

232: おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2013/08/24(土) 22:21:07.88 ID:SQ/NWGBr
本当に駄文だな

233: おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2013/08/24(土) 22:22:11.52 ID:ULEt7hIG
論破爺さんを黙らせたのはGJ
爺さんからの被害がこれからなくなると良いなぁ
しかし1割払わなくても、罰則無かったような?
ちゃんともらえた?

235: 230 投稿日:2013/08/24(土) 22:31:02.52 ID:VpbZezRv
駄文はほんとすまぬ……論文みたいな文章は書きなれてるんだが
どうもこういう文章は苦手です……

>>233
1割は結局もらわずに来ましたよ~
罰則はありませんが、法律的には5%から20%の範囲で貰うことが出来ます
正確には落し物をした人の義務として支払わなければならないことになっています

今回のでもらうのはなんか違う気がしたんで、男と相談してもらわずに帰ってきました

251: おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2013/08/25(日) 02:11:11.50 ID:3iozx5iS
>>235
拾得物の謝礼はもらう権利はあるが、するしないは持ち主の気持ち次第だろ?

253: おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2013/08/25(日) 07:56:48.80 ID:hT7I2KID
>>251
いや、遺失物法っていう落し物に関する法律に報労金を支払わなければならない旨が記載されてる(28条1項)
ただし落し物を拾った人はその一切の権利を放棄することも出来る(30条)し、
落とした人は1割を払わないためにその落し物に関する権利を放棄することが出来る(31条)

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コメント

  1. 匿名 より:

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    刑法の252条って横領についてだろ、自己の占有する他人の物を横領したら罰するやつ。
    占有っていうのは事実上支配が条件で、手放したり譲渡したりはもちろん落としてしまうのもその瞬間からその人の支配から一時的に離れているわけでそれを拾ったからといって使用しなければ横領にはならない。落し物を拾った瞬間に拾得者の占有が開始されるからいくら持ち主でも返還の要求はできても持ち逃げでもしないと文句は言えない。
    それに拾得物の扱いに関しては刑法より先に遺失物法の「拾得者は速やかに持ち主返還か警察に届ける義務」が当てはまる。どちらでも構わないがその遺失物の持ち主かどうか確証が得られずに渡して当事者間で済ませようとすると万が一トラブルになる可能性があるので基本的に警察に渡して第三者越しに確認してもらい解決するのが互いにベスト、逆にその場で返してもらうには中に入ってるものを確認してもらわなければ無理だし確認しても自分が持ち主だと証明する必要もあるから身分証は必須。
    その爺さん法律は憲法、刑法、民法しかないとおもってるのかな?